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当事務所では、障害年金請求申請にかかるご相談、代行手続きを承っております。
障害年金は、公的年金の一つです。私たちみんなが加入する国の保険で、毎月一定額の保険料を納めることで、万一のために備える制度ですが、障害の状態になったら自動的に年金が支給される訳ではなく、
請求手続きが必要になります。また制度自体を知らないために、本来、受け取れるはずの年金が支給されていない方がたくさんおられます。
障害年金の請求について、ご検討されてはいかがでしょうか?
障害年金について
障害年金制度について、簡単にご説明します。
〇対象となる傷病
障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害や内部障害も対象となります。病気やケガの主なものは次のとおりです。
- 外部障害:眼、聴覚、音声、言語、肢体など
- 精神障害:統合失調症、双極性障害、認知症、てんかん、知的障害、発達障害
- 内部障害:呼吸器、心疾患、腎疾患、肝疾患、糖尿病、がんなど
〇支給要件
障害年金の支給は、以下の三つの要件に当てはまることが必要です。要件に当てはまるかどうか確認し、証明する書類をそろえて、請求手続きをおこなうことになります。
- 初診日要件:具合が悪くなってから、初めて医師の診察を受けた日(初診日といいます)に国民年金または厚生年金保険に加入していること。
- 保険料納付要件:1の初診日の前日までに、一定の年金保険料を納めていること。
- 障害認定日要件:原則として、初診日から1年6ヵ月経過した日(障害認定日といいます)において、国が定める一定の障害の程度に該当していること。
※20歳前の発症は、1と2の要件不要。
- 詳しい内容が知りたい。
- 手続き、必要な書類をどう準備するかわからない
- 年金が受給できるかどうか知りたい。 …等
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